税理士とは
税理士をざっくり説明すると、税金に関する専門家の事です。
読んで字のごとく当たり前のことですが、詳しく説明すると、以下のようになります。
税理士は、税の専門家として納税者が自らの所得を計算し、納税額を算出する申告納税制度の推進の役割を担います。正しい税金の知識を持ち、正しい納税の意識を身につけていただくために、税理士はその手助けを惜しみません。(日本税理士会連合会ホームページより)
上記の他にも、社会における立場や暮らしのパートナーとしての立場などが日税連ホームページに記載されていますが、最も税理士の業務に関連しているのは上記のものです。
もう少し税理士の業務を説明していきます。税理士の業務について、日税連のホームページには次のように記載されています。
税務代理あなたを代理して、確定申告、青色申告の承認申請、税務調査の立会い、税務署の更正・決定に不服がある場合の申立てなどを行います。
税務書類の作成あなたに代わって、確定申告書、相続税申告書、青色申告承認申請書、その他税務署などに提出する書類を作成します。
税務相談あなたが税金のことで困ったとき、わからないとき、知りたいとき、ご相談に応じます。「事前」のご相談が有効です。
e-Taxの代理送信あなたのご依頼でe-Taxを利用して申告書を代理送信することができます。この場合には、あなた自身の電子証明書は不要です。
税理士業務に付随して財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、その他財務に関する業務を行います。
税務訴訟において納税者の正当な権利、利益の救済を援助するため、補佐人として、訴訟代理人である弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述(出廷陳述)します。
中小の株式会社の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるため、「会計参与」は、株式会社の役員として、取締役と共同して、計算関係書類を作成します。税理士は会計参与の有資格者として会社法に明記されています。
以上、日税連のホームページからの抜粋です。この中でも特に重要なのが上から3つの「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」です。税理士の行う業務のほとんどがこの3つに当てはまります。
また、これらの業務は「無償独占業務」といわれており、税理士等以外の者がこれらの業務を行ってしまうと、たとえ無償であっても税理士法違反として罪に問われることとなります。国税庁も、無資格にもかかわらずこれらの業務を行う、いわゆる「ニセ税理士」への注意勧告を国民に向けて行っています(こちらのページをご覧ください。)
当事務所は、税理士として、公正・適格にこれら業務を行っています。どうぞ、よろしくお願いします。