飲食店営業許可 申請手続きの代行

当事務所では、行政書士がこれから飲食店事業を始められる方の営業許可申請手続きの代行を行っています。

 

飲食店を始められる方が最初に行うことになる手続きが、この営業許可に関する手続です。この飲食店営業許可の手続きは、意外と時間や手間がかかってしまうものです。

 

 

営業許可申請でありがちなミス

 

例えば、一口に「飲食店営業」といっても、

・飲食店営業

・喫茶店営業

という大きく2つの種類に分類されます。
ここで、自分が作りたいお店の雰囲気から種類を選択してしまうと、大きな失敗につながりかねません。例えば、喫茶店営業は「酒以外の飲物」を提供する営業のことを指すので、喫茶店のような雰囲気のお店であってもお酒を提供したいのであれば飲食店営業の許可を取る必要があるのです。

 

営業許可申請にはこのような細かい違いが多く潜んでいます。例えば先ほど挙げたお酒の例でいうと、「お酒をメインとして提供するか」「あくまでメインは食事か」によっても手続きが変わっくるケースもあります。お酒がメインというのは居酒屋やバーを想像して頂ければと思います。このような場合には、保健所の許可だけでなく警察への届出も必要になるケースがあるのです。(深夜酒類提供飲食店営業)

 

 

このように、営業許可手続きは営業の実態によって変化するため、多くの手間や時間を要してしまうことがあるのです。

 

 

営業許可手続きの流れ

飲食店営業許可の手続きは大きく以下のような流れとなっています。

 

飲食店営業許可の流れ

 

 

@食品衛生管理者の資格取得

A保健所への事前相談

B書類の準備

C保健所への申請手続き

D職員の立ち合い調査

 

このような流れです。順番に説明していきます。

 

 

@食品衛生管理者の資格取得

飲食店のように食品を取り扱うお店については、食品衛生責任者の資格を持った人を店に1人以上置くことが必要となります。

 

実際に飲食店の店内に、「食品衛生管理者 〇〇」というような掲示を見たことがある方もいらっしゃるかと思います。
資格を取らなければならないということで大変に感じられるかもしれませんが、この資格は講習1日程度で取得できますのでご安心ください。また、この講習は調理師であれば免除されます。

 

 

A保健所への事前相談

保健所へ事前相談を行う最大の理由は、店舗(施設)が都道府県の基準に合致していることを確認するためです。

 

例えばこれから店舗を作るのであれば、作ってから「やっぱりこの店舗は都道府県の基準に合致していなかった」となった場合、大変なことになりますね。最悪の場合もう一度工事をしなければならず、大きな資金が必要となります。

 

例えば東京都福祉保健局の食品営業(一般営業)の飲食店営業の施設基準であれば、

 

・床:タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造とすること。

・客席:客室及び客席には、換気設備を設けること。客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とすること。

・洗浄設備:洗浄槽は、2槽以上とすること。

 

など、細かい基準があります。さらに、喫茶店営業、菓子製造業など営業許可の種類によって基準も大きく異なってくるのです。

 

保健所への事前相談は、飲食業営業許可申請において非常に重要な事項の1つといえます。

 

 

B書類の準備

必要となる書類は、大きく以下の6点です。

 

(1)営業許可申請書

(2)営業設備の大要・配置図(2通)

(3)許可申請手数料

(4)登記事項証明書(法人の場合のみ)

(5)水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合のみ)

(6)食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)

 

法人か個人事業化、貯水槽使用水を用いるか否かなどで必要な書類の数は変わってきますが、早めにこれら書類を揃えておくことが重要だといえます。

 

 

C保健所への申請手続き

Bで準備した書類を保健所へ持参し、担当者の方と打合せを行います。
書類に不備がなければ、実際に担当者の方に店舗に来ていただき施設の確認(立ち合い調査)をしてもらう日にちを決めます。

 

立ち合い調査では「A事前相談」で解説したような都道府県の基準を施設が満たしているかなどがチェックされますので、書類は事実をしっかりと記載しておくことが重要です。

 

 

D職員の立ち合い調査

実際に、担当者の方に店舗(施設)の立ち合い調査をしてもらいます。

 

検査の際は必ず営業者(店長のことだと思って下さい)が立ち会うことになります。また、事前に提出した書類との違いがあったり、それが施設基準に適合しないようなものであったりした場合には、営業許可が下りないことになります。その際は、再度立ち合い調査の日程を決めるような流れになります。

 

 

この立ち合い調査が無事に終わると、数日〜1週間程度で「営業許可証」が交付されます。営業許可証が交付されて、初めて営業を開始することができます。逆に言えば、営業許可証が交付されるまでは営業を行うことができませんので、開店日をチラシで告知しているような場合には注意する必要があります。

 

 

飲食店営業許可の申請は行政書士にお任せ下さい

ここまで、飲食店営業許可について手続きの一連の流れを説明して参りました。営業許可申請については、もちろん店長になる方自らが行うこともできます。一方、開業準備やお店の経営などに忙しい中で営業許可申請手続きを行うというのは、手間や時間といった面で難しい一面もあります。また、営業の種類や施設基準などのミスなどによって、大きなロスが生じてしまうこともあります。

 

飲食店営業許可の手続きについては、手続きの専門家である行政書士にお任せ下さい。

 

飲食店営業許可の申請を当事務所にご依頼いただくメリットは、以下の3点です。

 

当事務所に依頼する3つのメリット

飲食店営業許可

 

メリットの@とAについては、「行政書士」という営業許可申請手続きの専門家として、確実かつスピーディな営業開始の支援を行うというものです。

 

メリットBについては、当事務所が他の手続き業者等と大きく異なる点です。当方は「中小企業診断士」という経営コンサルタントの国家資格を保有しており、手続きだけでなく経営コンサルティングについても日々業務として行っております。例えば、売上向上や販路拡大、生産性向上、融資の支援、経営計画策定など、コンサルティングを行う分野は多岐にわたります。しかし、全てに共通することは「企業や店舗の経営を支援し、業績を向上されること」です。

 

これから店舗を作り開業される方の中には、上手く経営ができるのか心配な方もいらっしゃるかと思います。実際に、飲食業は前業界の中でも廃業率がトップであり、客足が少なければ即廃業のリスクが常につきまといます。

 

当方は、行政書士という開業手続きの専門家として、そして中小企業診断士という企業経営の専門家として、ご依頼者の方の店舗営業・業績向上を支援致します。
どうぞ、お気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

飲食業営業許可申請手続きの料金

 

・飲食店の営業許可申請:6万円

・深夜における酒類提供飲食店の営業許可申請:16万円

・風営法に係る社交飲食店等(ホストクラブなど)の営業許可申請:25万円

 

 

このような料金で依頼をお受けしております。その他、ご不安がありましたらお気軽にご相談ください。
また、料金については店舗規模等によって変動することもございますので、見積り等お気軽にご相談ください。

 

ご相談やご依頼・ご質問は、メールにてお問い合わせください。お待ちしております。

 

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