遺産・相続や契約書作成などの一般法務
行政書士は、「官公署に提出する書類」「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談を業務として行うことができます。
(行政書士の資格について、詳細はこちらの記事をご確認ください)
当事務所は、中小企業診断士の知見も活用しながら、行政書士として大きく以下の内容を業務として行っております。
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遺言・相続
遺言は大きく分けて、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの種類があります。それぞれ、筆者、紛失や改ざんの恐れ、家庭裁判所での検認手続き、内容の秘密性などに大きな違いがあります。したがって、自分や家族の状況・実態を踏まえこれらの遺言方式を使い分ける必要があります。
また、遺言は要式行為の為、方式に反する遺言は無効となってしまします。
基本的には人生で1度の機会ですので、インターネット等で調べた曖昧な知識ではなく、しっかりと専門家に作成を依頼することが重要だといえます。
さらに、実際に相続が発生した際の相続手続きについてもお任せ下さい。具体的には、「遺産分割協議書の作成」や「相続人関係説明図」の作成、またその前提として必要となる調査等を行います。
相続も遺言と同じように、人生で度々も経験するような性質のものではありません。いわゆる「争続」のように相続人の間で対立が生じていなくても、相続手続き自体が煩雑なものに感じられるかと思います。相続人調査や財産調査、戸籍謄本の収集や銀行残高証明の取得なども含め、相続に関する手続きを行います。
契約書作成
土地や建物の賃貸借契約やお金の貸し借りなどは、頻繁にトラブルが発生することが知られています。契約の段階でしっかりと書面を作成しておくことで、「言った言わない」のような争いを防ぐことができ、紛争予防につながります。
一口に契約書といっても、
・売買契約書
・賃借契約書
・請負契約書
・委託契約書
・雇用契約書
など、様々です。
依頼者の方の実態に応じ、適切な契約書の作成を行います。
内容証明
内容証明とは、いつどんな内容の文書を誰から誰宛てに差し出したかを謄本によって証明するものです。差し出した文書の内容が証明されるため、後々のトラブル防止に非常に有効な手段となります。また、相手側に与える心理的圧迫も大きいものとなります。
一方で、差し出すタイミングや書き方など、注意しなければならない点があるのも事実です。強力な手段であるため、紛争の防止などに用いる際はミスのないよう専門家に依頼を頂ければと思います。
定款や株主総会議事録の作成
行政書士は、事実証明に関する書類の作成とその代理、相談を業務として行います。この事実証明に関する文書の代表例が、定款や株主総会議事録です
例えば、会社設立の際には定款を作成する必要があり、また設立後も会社の引っ越しや取締役の変更などが生じた場合、定款を変更する必要があります。また、株式会社を設立した場合には株主総会の開催が必要となりますが、株主がたとえ1人であっても総会議事録の作成が必要となります。
当事務所は、これら「定款作成・変更」「株主総会議事録作成」など、全てを業務として取り扱っております。
書面作成の専門家である行政書士として、迅速かつ正確な書類作成を行います。また、当方は経営コンサルタントの国家資格者である中小企業診断士でもあるため、企業・事業経営の目線からも定款等の書面作成に係る業務を行い、ご相談に乗ることが可能です。
「定款や株主総会議事録の作成」「内容証明」「契約書の作成」「遺言・相続」などは、当事務所にお任せ下さい。